総合力で・・・

当事務所は、就業規則の整備、給与計算、労働保険・社会保険の手続き、メンタルヘルス対策、障害年金の請求など、

幅広く社労士業務を展開しています。

これらの業務は、一見、何の関連性もない様に思われがちですが、

「従業員が病気になった」「従業員がケガをした」「休職した」「復職を望んでいる」などのときには、密接に関連してきます。

最近の社労士事務所の傾向は、専門特化型が主流です。

従来からある事業者向けでは、

「就業規則専門の社労士事務所」「助成金専門の社労士事務所」「人事・賃金制度専門の社労士事務所」「給与計算センター併設社労士事務所」など。

個人向けでは「障害年金専門の社労士事務所」「労働者のための社労士事務所」などです。
 

確かに、専門分野を持ち、高度なサービスを提供されている事務所が増えていることは、喜ばしいことです。

しかし、余りに専門分化すると、「木を見て森を見ず」という事態に陥ってしまいます。

就業規則専門の社労士は・・・

たとえば、就業規則専門の社労士は、病気の従業員に対する規定は、そつなく提案できるでしょうが、実際の給与計算ではどうなるのか、どうするのが従業員に有利になるのか、傷病手当金や失業給付の金額はどうなのか、障害年金が受給できるのか、受給できる場合はどの程度の金額になるのか、これらについて、一般的な知識しか持ち合わせていないことが多くなります。病気の従業員を辞めさす場合の危険性についての説明はできても、円満に退職させるための知恵は、なかなか出てきません。「会社を守る就業規則」「従業員のモチベーションを上げる就業規則」はつくれても、実際に従業員を円満に退職させることは至難のわざです。一つ間違うと、病気の従業員とトラブルになり、他の従業員のモチベーションも下がります。
 病気の従業員を円満に退職させるためには、給与所得・退職所得・解決金・見舞金などの性格やメリット・デメリット、傷病手当金の支給要件、退職後の社会保険料、失業給付の受給、障害年金の見込みなどを知り、ときには、それらの案内をし、請求を手伝うことが必要です。
 病気の従業員は、退職後の生活に大きな不安を感じています。各種給付があることは知っていても、それらが本当に受給できるのか、受給できるとしたらどの程度の金額になるのか、具体的な金額がわからないから不安なのです。「年金事務所に聞いてみたら」「ハローワークに聞いてみたら」では、不安は解消されないでしょう。

障害年金専門の社労士は・・・

また、障害年金専門の社労士も、同様なことが言えます。病気のあなたが、在職中の場合、障害年金以外のことも、不安に感じます。休職や復職、雇用保険の失業給付、「会社から解雇されたら」、「退職金はどうなる」など。就業規則の策定や給与計算、労働保険・社会保険の手続きなどもしている社労士なら、的確に答えられるようなことでも、それらの業務を行っていない社労士は、一般的な知識しか持ち合わせていなかったり、一昔前の知識であったりします。在職中の人は、障害年金専門の社労士よりも、会社の実情なども知っている社労士に、依頼されるのが良いでしょう。

病気をお持ちの方へ

このホームページを見ていただいているご病気をお持ちの方には、非常に言いにくいことですが、私は、会社の求めに応じて、病気の従業員の退職勧奨を手伝っています。しかし、退職勧奨で、トラブルになったことは一度もありません。病気の従業員を退職勧奨するには、可能な限り各種給付で有利になるよう配慮し、誠心誠意そのことを説明します。各種給付で有利になるには、給与が高いときに退職するのがベストです。そして、給与よりも退職金、退職金よりも見舞金などが有利になることが多いのです。仕事ができるのであれば、退職勧奨などしません。今辞めると不利になる場合も、退職勧奨しません、有利になってから退職勧奨しますし、有利になるまで待つよう、会社に説明します。仕事ができないから、そして、今、辞める方が有利になるから、退職勧奨するのです。

経営者・人事労務担当者の方へ

病気になった従業員は、非常に不安なのです。健康であれば、仮に解雇されても、また、次の職を探せば済むのですが、病気で退職する者は、次の職がないことが多いのです。退職後の生活に不安を感じて当然、だから、ときに無理難題を会社に求めたりするのです。それを煙たいと感じれば、トラブルになります。逆に、今まで十分な貢献があった従業員だからと、つい情に流されて、仕事をしていないにもかかわらず、前例がない特別な給与を支給したりすると、他の従業員の目もありますし、かえって、各種給付で本人が不利になることもあるのです。
 仕事ができない場合は、無給が基本。そして、慎重し過ぎるぐらいに、各種給付を知り、不利になることは避けなければなりません。退職勧奨の際、従業員の疑問に答えられないのであれば、当方が同席し、代わりに説明いたします。必要であれば、従業員の各種給付の請求の手伝いをします。会社から報酬を得て、従業員の障害年金の請求を行うことも珍しくありません。
 病気の従業員に退職してもらいたいなら、相応のことをする必要があります。当事務所は、総合力で、そして全力でお手伝いいたします。