以下に掲げている業務及び金額は、あくまでも目安です。事業所の状況により大きく変動します。
現在の状況をお聞きした上で、見積もりを致します。もちろん、無料です。お気軽にお尋ねください。

顧問報酬

顧問の業務は、労働基準法(就業規則・諸規定を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付及び二事業の給付申請に係わるものを除く)、健康保険法・厚生年金保険法、国民年金法に基づいて行政機関に提出する書類の作成、提出代行、事務代理並びに労働保険社会保険諸法例に関する事項の相談指導の業務です。但し、事業主に届出義務のある事務に限ります。

求人・採用・出産・労災・傷病・障害・退職・解雇・労使のトラブル等の適確な事務を行います。

人員4人以下5~910~1920~2930~4950~6970~99100~149150~199200人以上
報酬(月額)
※最低額
10,000~15,000~20,000~25,000~30,000~40,000~50,000~65,000~80,000~別途協議

注意

  1. 訪問・面談を行わない電子メール及び当事務所指定の電子データによる依頼の受付、報告、相談の金額です。
  2. 人員は事業主及び常勤役員と従業員を合わせた数です。労働保険のみ又は社会保険のみの事業所は表の60%の額です。
  3. 給与計算は+1人500円/月。賞与は1月分と同額。年末調整は、別途、協議。
  4. 相談指導業務のみの場合は上記表の半額。
  5. 上記1以外の方法での依頼の受付、報告、相談の場合は、別途、協議。

主な顧問業務(事業所により異なります)

労働基準法・・・(労働時間・時間外割増賃金・深夜割増賃金・最低賃金・年休などの)労働基準法上の相談指導、解雇予告除外認定、時間外休日労働に関する協定、変形労働時間制に関する協定、裁量労働に関する協定、業務傷病に関する重大過失認定、貯蓄金管理に関する協定、事業場外労働に関する協定、年休の計画的付与の協定、育児介護休業適用除外協定など各種労使協定、各種労働基準監督署へ報告。

労働安全衛生法・・・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告、健康診断報告、事故報告、労働者死傷病報告などの各種労働基準監督署へ報告。

労働者災害補償保険法・・・療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償・葬際料・特別給付金などの各種給付申請。

雇用保険法・・・被保険者資格取得・変更・喪失、離職票、教育訓練給付、求人申込、労働契約など。

健康保険法・・・被保険者資格取得・喪失・変更、被扶養者異動、標準報酬月額変更、賞与等支払などの各種届出。傷病手当・出産手当・高額療養費・埋葬料・継続療養などの各種給付申請。 厚生年金・・・被保険者資格取得・喪失・変更・確認などの各種届出

手続き報酬

上記顧問報酬に含まれない業務及び個別に受ける業務。

顧問契約をされていない事業所は下記のとおりです。顧問契約をされている事業所は、別途協議(概ね半額~1割)。

この基準は一般的な業務の報酬の標準を定めたものです(税別)

就業規則・諸規定

規則の種類就業規則諸規定(賃金・退職・旅費等)パートタイマー就業規則
報酬額200,000各100,000100,000

上記表は平均的なものであり、雇用形態、賃金形態、業務の種類が複雑多岐にわたる場合は別途協議します。

労働・社会保険料の算定・申告

 健保・厚年算定基礎労働保険(継続)労働保険(有期)労働保険(一括有期)
10人未満25,00030,00050,000別途協議
10人以上1人増すごとに1,000円加算1人増すごとに1,000円加算50,000別途協議

労働・社会保険の新規適用・廃止

 健保・厚年新規適用健保・厚年廃止労災・雇用新規適用労災・雇用廃止
10人未満50,00050,00050,00050,000
10人以上1人増すごとに1,000円加算同左同左同左

雇用継続給付及び育児・介護休業に係わる給付申請

種類証明書1件につき支給申請1回につき
報酬額15,00010,000

労働社会保険諸法令に基づく各種助成金

報酬の種類手続き報酬成果報酬
報酬額50,000受給額の15パーセント

労働社会保険諸法令に基づく不服申立て

種類調査立会是正報告等異議申立て審査請求
報酬額30,000100,000200,000200,000